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ジンジャークッキーの型で作る手を繋ぐジンジャー君オーナメント

2011
17
August

ジンジャークッキーの型は人型が可愛らしく、生地を抜いただけでそのままのかたちでもいいのですが、デコクッキーにしてお顔を描いたり、洋服を描いたりするとすごく楽しくてかわいいので気に入っています。クリスマスが近くなるとよくジンジャーマンのクッキーを焼きますが、型抜きするときにジンジャー君の手の部分に丸い型か、タピオカ用の太いストローなどで穴を開けておくと、焼きあがった時にリボンで繋いでクリスマスオーナメントのようにすることができます。食べないレシピで作れば本当に飾る事もできますし、ちょっとしたパーティのときに食べるように飾っても可愛らしいのでおすすめです。簡単でおいしいジンジャークッキーの作り方です。ジンジャークッキーの型なんて要りません。もう、コロコロとまるめて、包丁で切っちゃいましょう。いたって簡単な作り方です。昔の懐かしい味がします。材料は、小麦粉に片栗粉、砂糖にショウガ、コーヒーフレッシュとサラダ油です。もう、ボールの中に、片栗粉と薄力粉、砂糖を混ぜます。ざっと混ぜたら、ショウガとコーヒーフレッシュとサラダ油をいれて混ぜます。混ぜて、棒状にして、包丁で切ります。オープンで焼いたら出来上がりです。
■最新の証券優遇税制の動向は? 

 平成23年12月末を期限とする証券優遇税制のうち「上場株式等の譲渡益および配当に対する税率を10%とする特例」について、平成22年10月21日に開催された政府の税制調査会(専門家委員会)において、

【写真】(図をクリックするとPDFが開きます)

「この証券優遇税制を予定通り終了し、延長を行わないほうがよい」

という意見が出たと報道されました。もし延長されずに税率が20%に戻ってしまうと、個人投資家の収益にも大きな影響を与えることになります。今後の議論がどのような展開になるのか気になるところです。

 それでは証券優遇税制のうち、平成22年末で期限切れとなる「みなし取得費の特例」と平成22年1月から適用となる「特定口座(源泉徴収あり)内での上場株式等に係る譲渡損失の損益通算」について再確認してみましょう。

■みなし取得費の特例

「みなし取得費」というのは、平成13年10月1日の終値の80%相当額のことです。平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までに売却し、自分で確定申告をおこなう場合は、「みなし取得費」を使うことができます。

 実際の取得価額がわかっていても、みなし取得費を使うことができます。双方の金額を比較して、儲けを少なく(損を大きく)することで合法的に節税しましょう。

■特定口座(源泉徴収あり)内での上場株式等に係る譲渡損失の損益通算

 平成22年1月より、特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当等を受け入れが可能になったため、特定口座(源泉徴収あり)内で上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算が行えるようになりました。

 そのため、平成21年分の損益通算については、上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択して確定申告をする必要がありましたが、平成22年分からは、年末に特定口座(源泉徴収あり)内で損益通算を行い、配当等の源泉徴収税額から超過徴収となっている税額が還付されるようになります。

 損益通算について、まだイメージが湧かない方もいるかもしれません。それでは次にわかりやすく具体例を出して「株式、くりっく365、商品先物」における「分離課税」の申告方法と、「FX」の「総合課税」の申告方法の2点をそれぞれ説明していきます。

■分離課税(株式、くりっく365、商品先物)の申告方法

【ケース1】
 サラリーマンである国税太郎さん(年収600万円、独身)が株式(特定口座:源泉なし)、くりっく365、商品先物を行っている場合を取り上げてみましょう。

(1)「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成します。

(2)続いて「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成します。

 この≪ケース1≫の場合、商品先物は雑所得(申告分離課税:20%)で、くりっく365と同じ雑所得の投資商品内であるため損益通算ができます。


(3)続いて「確定申告書B」の第二表を作成します。

※会社に株式等の投資のことを知られたくないときは、確定申告書第二表の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れましょう。ここにチェックを入れないと会社にばれてしまいます。

(4)続いて「確定申告書B」の第三表を作成します。

(5)最後に「確定申告書B」の第一表を作成します。

 では次にFX(総合課税)の申告方法を見ていきます。

■総合課税(FX)の申告方法

【ケース2】
 専業主婦である国税花子さんがFX(店頭取引)で儲けた場合を取り上げてみましょう。

(1)「確定申告書A」の第二表を作成します。

(2)続いて「確定申告書A」の第一表を作成します。

【ケース2】の場合、FXの儲けが767,000円であるため、配偶者控除(年間合計所得38万円以下)、配偶者特別控除(年間合計所得76万円以下)ともに適用されなくなってしまいます。

 株取引の特定口座(源泉徴収あり)と違い、FX取引などは専業主婦の方の儲けが38万円を超えたら世帯内で増税になる恐れがあります。一緒に生活をしている旦那さんや家族の理解を得ることも必要かもしれません。


(廣田 純子)


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